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認定工場の概要

JAS制度における認定工場の概要

1.JAS法の改正による事業者の再認定

JAS法の一部を改正する法律(以下「新JAS」)が平成17年6月22日に公布され、平成18年3月1日から施行されました。
この改正により、改正前のJAS法に基づく登録認定機関等の登録が平成18年2月28日に失効するため、この登録認定機関等から認定を受けている事業者(認定工場)の認定の効力は、3年間の経過措置期間が終了する平成21年2月28日で失効しました。
従いまして、認定取得日(認定証に記載されている日付)が平成18年3月以降の工場は全て新JAS対応の工場になっています。また、認定証に記載されている認定番号についても、改正前は「J認・・・・」としたのに対し、新JASでは、合板は「JPIC-PW」、天然木化粧合板および特殊加工化粧合板は「JPIC-DW」、フローリングは「JPIC-FL」、集成材は「JPIC-LT」、単板積層材は「JPIC-LV」等の記号といたしました。
 

2.登録認定機関の取扱いに係る認定工場

(財)日本合板検査会は、平成18年3月1日付にて改正JAS法による「登録認定機関」として、農林水産大臣により登録されました。
なお、海外の工場の多くは外国登録認定機関の認定を受けていますので、お問い合わせは農林水産省にお願いいたします。

3.改正の要点

(1)登録認定機関は民間の第三者機関に移行

農林水産大臣又はその代行機関(改正前JAS法に基づく登録認定機関)がJASマークを貼付することができる製造業者等を認定する仕組みを、民間の第三者機関がこれを認定する仕組みへと移行するための措置がとられました。

(2)登録格付機関等による格付を廃止

登録格付機関、都道府県及び独立行政法人による格付を廃止し、登録認定機関から認定を受けた製造業者等がJASマークを貼付する仕組みに一本化されました。

(3)JASマークを貼付できる者の範囲を拡大

製造業者等に加えて、製造工程を管理し、かつ、製品がJAS規格に適合するかどうかの検査を行う能力を有する販売業者又は輸入業者も、登録認定機関の認定を受けてJASマークを貼付することが可能となりました。

(4)流通JAS規格の制定が可能に

民間の高度な流通管理を促進するとともに、流通方法に特色のある農林物資についての消費者の選択に資するため、流通の方法についての基準を内容とするJAS規格の制定が可能となりました。

4.製造業者等の新たな認定制度

改正JAS法では、登録認定機関は農林水産大臣の代行機関ではなく、民間の第三者機関として、主体的に業務を行うこととなり、従来の認定の業務に加え、認定の取消し等の処分も、その認定をした登録認定機関が行うこととなりました。JAS製品の製造・販売を行おうとされる方は、登録認定機関に申請して認定を受ける必要があります。
(財)日本合板検査会は、加工木材についての「登録認定機関」として農林水産大臣の登録を受けました。
加工木材の範囲は次のとおりです。

(1)合板
(2)集成材
(3)フローリング
(4)単板積層材(LVL)
(5)構造用パネル(OSB)
(6)枠組壁工法構造用たて継ぎ材

5.登録認定機関への認定申請

認定を受けようとする製造業者等の方は、先ず、「登録認定機関」に対し、認定の申請を行う必要があります。
申請を受け付けた「登録認定機関」は、申請者の工場の品質管理(製造機器の適正管理、品質の安定性、品質管理体制、その他)、JAS格付の維持管理体制、その他を審査します。
審査の基準には、農林水産大臣が製造品目ごとに定めた「製造業者等の認定の技術的基準」が適用されます。
申請者の工場が上記基準に適合したと認められた場合に「登録認定機関」は、当該工場を「認定」し、JAS製品の製造、格付、JASマークの貼付が行えるようになります。