財団法人 日本合板検査会
1.改定・新設に至る経緯
国土交通省は、シックハウス対策を強化するため建築基準法の改正を行うこととし、平成13年来検討を進め平成14年改正案を国会に提出、承認され、同改正法は平成15年7月1日に施行されました。
国土交通省で具体的な基準等の検討がなされ、改正建築基準法の施行に伴い、使用規制が実施に移されました。
この間、規制の方法について関係各省と協議がなされ、とくに建築材料を供給する側にある、農林水産省、経済産業省との間で、それぞれが主管する日本農林規格(JAS)及び日本工業規格(JIS)に定められたホルムアルデヒド放散量基準と規制の方法について検討が進められました。
その結果、規制対象から除外する建築材料は既往の基準値では十分でなく、新たに上位に位置する(放散量のより少ない)基準値を設ける必要があるとされた。
農林水産省及び経済産業省はそれぞれJAS,JISの基準改定に着手し、それぞれの所管する建築材料についてホルムアルデヒド放散量の上位の基準値を制定することとなりました。
あわせて、両省はこれまで表示方法が異なっていたもの(JASはFco等,JISはEo等)を統一した方法とすることとなりました。(F☆☆☆☆等)
農林水産省は、平成15年2月27日、関係の建築材料(合板、集成材、フローリング、単板積層材、構造用パネル)のJAS改正(合板は制定)について告示を行い、告示後30日を経て施行されました。
経済産業省は、平成15年3月20日に関係の建築材料(MDF,パーチクルボード、塗料、接着剤等)のJIS改正を告示し同日施行しました。
2.ホルムアルデヒド関連のJAS改正の概要
○ホルムアルデヒド放散量上位基準値の新設
新たに上位基準を設けた。(放散量平均値0.3mg/L 最大値0.4mg/L)
○ホルムアルデヒド放散量の表示方法の変更
F☆☆☆☆等を用いる。
○ホルムアルデヒド放散量の表示を義務化(一部選択制)
合板(コンクリート型枠用、構造用を除く)、集成材(構造用を除く)、
単板積層材(構造用を除く)についてホルムアルデヒド放散量の表示を義務化
○ホルムアルデヒド放散量試験方法の見直し
フローリングにおいて測定器具の変更等
3.改正内容
(1)上位等級の追加及び表示記号
| 旧規格 |
現行 |
| 表示記号 |
基準値 |
表示記号 |
基準値 |
| 平均値 |
最大値 |
平均値 |
最大値 |
| |
|
|
F☆☆☆☆ |
0.3mg/L |
0.4mg/L |
| Fc0 |
0.5mg/L |
0.7mg/L |
F☆☆☆ |
0.5mg/L |
0.7mg/L |
| Fc1 |
1.5mg/L |
2.1mg/L |
F☆☆ |
1.5mg/L |
2.1mg/L |
| Fc2 |
5.0mg/L |
7.0mg/L |
F☆ |
5.0mg/L |
7.0mg/L |
ただし、集成材についてはF☆の代わりにF☆S(平均値3.0mg/L)を用いる。
(2)格付製品への表示の義務化
普通合板、天然木化粧合板及び特殊加工化粧合板、集成材(造作用、化粧ばり造作用、化粧ばり集成柱)、単板積層材、フローリングに限り義務化。
構造用合板、コンクリート型枠用合板、構造用集成材、構造用単板積層材、構造用パネルのホルムアルデヒド放散量表示は任意。また、コンクリート型枠用合板には上位等級(F☆☆☆☆)を設けない。