財団法人 日本合板検査会
JAS制度と林産物
1.JAS制度の概要
1.1 JAS法の目的(法第1条)
(1)農林物資の規格の制定・普及 →JAS規格制度(JASマークの貼付)

品質の改善

生産の合理化

取引の公正化

使用又は消費の合理化
(2)農林物資の品質に関する適正な表示

一般消費者の選択に資する。→ 品質表示基準制度
林産物は(2)の品質表示基準制度が適用されていません。よってここではJAS規格制度のみについて説明します。
1.2 JAS法が対象とする「農林物資」
JAS法が対象とする農林物資は、酒類、医薬品を除く
(1)飲食料品及び油脂
(2)農産物、林産物、畜産物及び水産物、及びこれらを原料として製造したもの
林産物では

素材(丸太)

製材

合板

集成材

床板(フローリング)

単板積層材(LVL)

構造用パネル(OSB) など
1.3 JAS法の制定及び改正
(1)制定及び改正の経緯
JAS法(農林物資の規格化並びに品質表示の適正化に関する法律)は昭和25年に制定されました。
昭和45年には、同法が改正されJAS製品を製造する工場を農林水産大臣が承認・認定する制度が創設されました。
(2)1999年(平成11年)及び2005年(平成17年)の改正
平成11年7月にJAS法が改正され

大臣認定から登録認定機関の認定への移行

認定製造業者によるJAS自主格付制度の導入

登録認定機関、登録格付機関への国内外、及び営利法人の参入

JAS規格の5年以内の 見直し
などが規定されました。また、同時に食品表示の充実・強化、有機食品の検査・認証・表示制度の創設が行われました。
さらに、JAS法は平成17年6月に改正(施行は、平成18年3月1日)され

都道府県、登録格付機関等の行うJAS格付(第一種格付)の廃止
(経過措置として平成21年2月末日までは現行どうり)

製造又は加工を業とする製造業者等(JAS認定工場)の中に、新たに「輸入」又は
「販売」業者を追加し、JAS自主格付制度によるJASマーク表示を可能とする

農林水産大臣が行うこととなっていた認定の取消は、登録認定機関の業務とする、
などとなりました。
○ JASマークは、品質がJAS規格で定められた基準以上の製品につけることが出来ます。
JASマークをつける方法としては、次の二つの方法があります。
(1)登録認定機関が認定する事業者が自ら格付を行いJASマークをつける。
(2)第三者機関である登録格付機関が格付を行いJASマークをつける。
農林水産省・農林水産消費技術センターは、登録認定機関、登録格付機関の指導・監督及び市販JAS製品の品質や表示の適正化のための調査を行っています。
2.JAS規格制度の仕組み
3.登録格付機関によるJAS格付(第一種格付、この制度は、平成21年2月末日まで)
3.1 JAS認定工場以外の工場で生産された製品
JAS規格に合格する製品としてJASマーク(ホルムアルデヒド放散量等の表示を含む)をつけるためには、登録格付機関に申請して所定の手続き(製品の性能検査を含む)を了する必要があります。
JAS認定工場であっても認定された品目以外は格付機関の格付を受ける必要があります。)
3.2 第一種格付の手続き
(1)格付の申請・受付
申請者は、必要な事項を記入した格付申請書を提出して申請を行います。検査所は申請内容を確認の上受付・検査日程等を通知します。
(2)格付のための試料の抽出
検査員は荷口の所在地に行き、JAS格付の検査方法に基づき、荷口を確定し試料の抽出を行います。(荷口とは概ね同一の原材料を用い、同一の製造条件において製造されたことが確認できる製品のまとまりをいいます。)
(3)試料の試験実施 (理化学試験等)
抽出された試料は、該当検査所で、日本農林規格に定めら れた物理・理化学試験を行い合否の判定を行います。
(4)試料の検査実施 (外面検査等)
必要な試験に合格した荷口に対して、検査方法に定められた方法に従い寸法検査・外面検査を行います。
(5)合否の判定
検査方法及び日本農林規格に従って、検査結果について合否の判定を行います。
(6)格付の表示
合格した荷口には、検査員がその所在場所に再度おもむき「格付の表示様式及び表示の方法」に従いJAS表示を行います。
4.登録認定機関による事業者の認定
4.1 登録認定機関への認定申請
日本農林規格に定められた品目を製造し、その製品にJASマークを付けて販売することを希望する者は、登録認定機関に当該品目についての認定を申請する。
認定申請を受け付けた登録認定機関は、申請者(製造工場)が『認定の技術的基準』に適合しているか審査します。
認定の技術的基準は農林水産大臣が品目ごとに定めています。
4.2 JAS認定の技術的基準
認定の技術的基準では、品目別に製造・加工施設、品質管理の方法及び担当者の資格、JAS格付の方法及び担当者の資格等について定めています。
(1)製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設
(2)品質管理の実施方法
(3)品質管理を担当する者の資格及び人数
(4)格付の組織及び実施方法
(5)格付を担当する者の資格及び人
認定製造業者となると、品目ごとに定められた検査方法に従い格付検査を行い

JAS規格に適合しているか否かの判定

JASマークの表示を
自ら行えます。
格付のための検査が検査機器、検査要員等の都合で自ら行わない場合は、第三者の検査機関に検査を委託し、その検査結果を用いて格付・JASマーク表示を行います。
5.認定製造業者のJAS自主格付
5.1 格付のための検査及び表示の方法
(1)検査方法

検査は試料を抽出して行う。

試料の抽出割合は、その製造業者の製品品質の安定性に応じて第2種及び第3種に分けられる。

第1種検査方法は、第1種格付(3.2参照)に用いられる。
(2)表示の様式及び表示の方法

表示の様式は品目ごとに定められている。

原則として1製品毎に見やすい箇所に表示(梱包に表示する場合もある。)
6.品質保証のための確認システム
6.1 認定製造業者の定期監査
登録認定機関は、認定製造業者が認定基準に沿ってJAS製品の製造、検査、格付を適正に行っているか、定期的に監査を実施する。
監査において基準に適合しない場合、その是正を求める。是正・改善措置が適切に行われない場合にはJAS表示の停止等の措置を求める。
(JAS認定製造業者として不適格となった場合、登録認定機関は認定の取り消しを農林水産大臣に申し出ることがあります。今回のJAS法の改正により、認定の取消等は、登録認定機関の監督によることとなりました。)
6.2 市販JAS製品の調査
農林水産省及び農林水産消費技術センターは、定期的に市販されているJAS製品についてその品質、表示等が規格・基準に適合しているか調査を行っています。
調査の結果は、当該製造業者及び認定を行った登録認定機関に通知され、不適合な事項があればその是正が求められます。
(JAS法及び関連法規に違反した場合は、JAS表示の除去命令、認定の取り消し等の措置が取られます。さらに違反の程度に応じ罰金等の罰則が定められております。)