JASの概要
改正JAS法の概要
改正JAS法の概要
平成18年3月1日から改正JAS法が施行されました。改正の主な内容は次のとおりです。
流通JAS規格の制定が可能に
民間の高度な流通管理を促進するとともに、流通方法に特色のある農林物資についての消費者の選択に資するため、流通の方法についての基準を内容とするJAS規格の制定が可能となりました。(JAS法第2条第3項)
改正前
1.品位、成分、性能その他の品質についての基準
2.生産の方法についての基準
改正後
1.品位、成分、性能その他の品質についての基準
2.生産の方法についての基準
3.流通の方法についての基準
登録認定機関は民間の第三者機関に移行
農林水産大臣又はその代行機関(改正前JAS法に基づく登録認定機関)がJASマークを貼付することができる製造業者等を認定する仕組みを、民間の第三者機関がこれを認定する仕組みへと移行するため以下の措置がとられました。
1.登録認定機関の登録に際し、行政の裁量の余地がない形での登録が可能となるよう、登録基準として国際標準化機構等が定める基準(ISO/IECガイド65)等が導入されました。(JAS法第17条の2)
2.登録認定機関に対する国の関与を事後監視型へと移行するため、業務規程及び認定手数料の認可制が届出制に変更されるとともに、登録後の農林水産大臣による登録基準への「適合命令」及び「業務改善命令」が創設されました。(JAS法第17条の10、11)
3.登録外国認定機関についても同様の見直しがおこなわれるとともに、登録に際し、その属する外国がJAS制度と同等の制度を有することとしている用件が廃止されました。
登録格付機関等による格付を廃止
登録格付機関、都道府県及び独立行政法人による格付を廃止し、登録認定機関から認定を受けた製造業者等がJASマークを貼付する仕組みに一本化されました。
改正前![]() |
改正後![]() |
JASマークを貼付できる者の範囲を拡大
製造業者等に加えて、製造工程を管理し、かつ、製品がJAS規格に適合するかどうかの検査を行う能力を有する販売業者又は輸入業者も、登録認定機関の認定を受けてJASマークを貼付することが可能となりました。
改正前
1.認定を受けた製造業者
2.認定を受けた生産工程管理者
3.認定を受けた小分け業者
4.認定を受けた(指定農林物資の)輸入業者
改正後
1.認定を受けた製造業者
2.認定を受けた生産工程管理者
3.認定を受けた小分け業者
4.認定を受けた(指定農林物資の)輸入業者
5.認定を受けた販売業者
6.認定を受けた(国内の)輸入業者
7.認定を受けた(外国の)輸出業者
認定事業者(認定に係る製造業者等)に関係すること
認定の基準
農林水産大臣が農林物資の種類ごとに定める製造業者等の認定の技術的基準に適合していること。
業務の実施に際して新たに求められること
1.登録認定機関による認定事業者への調査が、概ね1年に1度実施されます。
2.登録認定機関が認定事業者を認定したときは、次の[1].〜[2].の事項を公表します。(省令第46条第1項第4号)
[1].認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
[2].認定に係る農林物資の種類
[3].認定に係る工場又は事業所の名称及び所在地
[4].認定の年月日
留意点
1.改正JAS法では、登録認定機関は農林水産大臣の代行機関ではなく、民間の第三者機関として、主体的に業務を行うこととなり、従来の業務に加え、認定の取消し等の処分も、その認定をした登録認定機関が行うこととなります。
2.認定に係る国の直接の関与がなくなるため、登録認定機関の登録が取消しとなった場合は、当該登録認定機関の認定を取得している認定事業者も自動的に認定が失効になります。
3.改正JAS法では、認定事業者の承継に係る規定が削除されています。これは、制度の適正かつ円滑な運用の観点から、事業の譲渡等があった場合に、改めて認定の審査を行なう方が望ましいと考えられるためです。
4.認定を取り消され、その認定の取消しの日から1年を経過しない者は、認定を取得することができません。(省令第46条第1項第1号)
5.改正前JAS法の認定事業者においては、3年間の経過措置期間がありますが、速やかに改正JAS法に基づく登録認定機関の再認定を受け、認定の技術的基準の維持を確認するための定期調査を受けることが望まれます。



