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HOME » JAS(日本農林規格)について【目次】 » JAS(日本農林規格)について《JAS制度について》

JAS制度について

林産物のJASについて

JAS制度と林産物

1.JAS制度の概要

1.1 JAS法の目的(法第1条)

(1)農林物資の規格の制定・普及 →JAS規格制度(JASマークの貼付)

[1]品質の改善 [2]生産の合理化 [3]取引の公正化 [4].使用又は消費の合理化

(2)農林物資の品質に関する適正な表示 [1]一般消費者の選択に資する。→ 品質表示基準制度

林産物は(2)の品質表示基準制度が適用されていません。よってここではJAS規格制度のみについて説明します。

1.2 JAS法が対象とする「農林物資」 JAS法が対象とする農林物資は、酒類、医薬品を除く

(1)飲食料品及び油脂

(2)農産物、林産物、畜産物及び水産物、及びこれらを原料として製造したもの 。林産物では

[1]素材(丸太) [2]製材 [3]合板 [4]集成材 [5]床板(フローリング)[6]単板積層材(LVL) [7]構造用パネル(OSB) など

1.3 JAS法の制定及び改正

(1)制定及び改正の経緯
JAS法(農林物資の規格化並びに品質表示の適正化に関する法律)は昭和25年に制定されました。
昭和45年には、同法が改正されJAS製品を製造する工場を農林水産大臣が承認・認定する制度が創設されました。

(2)1999年(平成11年)及び2005年(平成17年)の改正

[1].平成11年7月にJAS法が改正され
[2].大臣認定から登録認定機関の認定への移行
[3].認定製造業者によるJAS自主格付制度の導入
[4].登録認定機関、登録格付機関への国内外、及び営利法人の参入
[5].JAS規格の5年以内の 見直し

などが規定されました。また、同時に食品表示の充実・強化、有機食品の検査・認証・表示制度の創設が行われました。
さらに、JAS法は平成17年6月に改正(施行は、平成18年3月1日)され

[1].大臣認定から登録認定機関の認定への移行
[2].認定製造業者によるJAS自主格付制度の導入
[3].登録認定機関、登録格付機関への国内外、及び営利法人の参入
[4].JAS規格の5年以内の 見直し

などが規定されました。また、同時に食品表示の充実・強化、有機食品の検査・認証・表示制度の創設が行われました。
さらに、JAS法は平成17年6月に改正(施行は、平成18年3月1日)され

[1].都道府県、登録格付機関等の行うJAS格付(第一種格付)の廃止(経過措置として平成21年2月末日までは現行どうり)
[2].製造又は加工を業とする製造業者等(JAS認定工場)の中に、新たに「輸入」又は「販売」業者を追加し、JAS自主格付制度によるJASマーク表示を可能とする。
[3].農林水産大臣が行うこととなっていた認定の取消は、登録認定機関の業務とする、などとなりました。

○ JASマークは、品質がJAS規格で定められた基準以上の製品につけることが出来ます。JASマークをつける方法としては、次の二つの方法があります。

(1)登録認定機関が認定する事業者が自ら格付を行いJASマークをつける。
(2)第三者機関が行なった検査の結果をもとに格付を行いJASマークをつける。

農林水産省・農林水産消費安全技術センターは、登録認定機関、登録格付機関の指導・監督及び市販JAS製品の品質や表示の適正化のための調査を行っています。  

2.JAS規格制度の仕組み 

 JASに 

3.登録認定機関による事業者の認定

3.1 登録認定機関への認定申請

日本農林規格に定められた品目を製造し、その製品にJASマークを付けて販売することを希望する者は、登録認定機関に当該品目についての認定を申請する。
認定申請を受け付けた登録認定機関は、申請者(製造工場)が『認定の技術的基準』に適合しているか審査します。
認定の技術的基準は農林水産大臣が品目ごとに定めています。 

3.2 JAS認定の技術的基準

認定の技術的基準では、品目別に製造・加工施設、品質管理の方法及び担当者の資格、JAS格付の方法及び担当者の資格等について定めています。

(1)製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設
(2)品質管理の実施方法
(3)品質管理を担当する者の資格及び人数
(4)格付の組織及び実施方法
(5)格付を担当する者の資格及び人

認定製造業者となると、品目ごとに定められた検査方法に従い格付検査を行い

[1].JAS規格に適合しているか否かの判定
[2].JASマークの表示を
自ら行えます。
格付のための検査が検査機器、検査要員等の都合で自ら行わない場合は、第三者の検査機関に検査を委託し、その検査結果を用いて格付・JASマーク表示を行います。

4.認定製造業者のJAS自主格付

4.1 格付のための検査及び表示の方法

(1)検査方法 

[1].検査は試料を抽出して行う。
[2].試料の抽出割合は、その製造業者の製品品質の安定性に応じて第1種及び第2種に分けられる。

(2)表示の様式及び表示の方法

[1].表示の様式は品目ごとに定められている。
[2].原則として1製品毎に見やすい箇所に表示(梱包に表示する場合もある。)

5.品質保証のための確認システム

農林水産省及び農林水産消費安全技術センターは、定期的に市販されているJAS製品についてその品質、表示等が規格・基準に適合しているか調査を行っています。
調査の結果は、当該製造業者及び認定を行った登録認定機関に通知され、不適合な事項があればその是正が求められます。
(JAS法及び関連法規に違反した場合は、JAS表示の除去命令、認定の取り消し等の措置が取られます。さらに違反の程度に応じ罰金等の罰則が定められております。)