| 財団法人 日本合板検査会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAS法の経過措置のお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改正JAS法は平成18年3月1日より施行され、改正前のJAS法に係る経過措置が、平成21年2月28日を以て失効することになります。
従いまして、改正前のJAS法に基づく認定工場におかれましては、経過措置期間中に改正JAS法による認定工場の資格を取得する必要があります。 改正JAS法による認定工場の資格を経過措置期間中に取得されない場合は、平成21年3月1日 からは自動的に認定工場の資格がなくなり格付の表示(JASマーク)を付すことができなくなりますのでお知らせ致します。なお、認定申請の諸手続等の提出時期によりましては改正JAS法によらない場合もあり得ますので事前に申請期限の時期につきましては担当検査所にご相談ください。 平成19年11月7日現在、当会関係分の旧JAS工場(改正前のJAS法)数と新JAS工場(改正JAS法)数は次のとおりです。
平成20年12月10日現在、当会関係分の旧JAS工場(改正前のJAS法)数と新JAS工場(改正JAS法)数の移行状況は次のとおりです。
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