記
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| 1. |
認定審査料 |
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改正JAS法施行と同時に、当会と改正JAS法による経過措置期間中の認定維持に必要な監査及び検査を継続する契約を交わした認定工場については、当会の行う定時の監査を認定審査に必要な書類審査及び実地調査に充てることが出来るものとする。
この場合、改正JAS法に新たに定められた製品検査については、製造工程を代表する製品の検査を1回以上行うこととします。
(当会の認定審査基準に定める製品検査の必要回数の残余の回数については、現行規格により当会の行った格付のための検査が連続して合格している場合にはこれを充てるものとします。)
ただし、改正JAS法施行後、当会との間で認定維持に必要な監査及び検査を継続する契約を交わしていない場合、又は、契約までに相当の空白期間が生じた場合には当会認定工場として上記の取り扱いはいたしかねますのでご留意ください。(全くの新規扱いとなります。) |
| 2. |
製品検査料 |
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認定に必要な製品検査料は、品目ごとに算定し申し受けます。 |
| 3. |
認定料 |
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1種類につき30,000円、これに消費税相当額を加算した額。 |
| 4. |
改正JAS法についての講習会 |
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改正JAS法についての説明会を順次開催し、これをもって改正JAS法に関する講習受講に替える措置をとりますので、規定の資格者はこれを必ずお受けください。これを受講しませんと改正JAS法に基づく資格とみなされませんのでご注意ください。
なお、この説明会の受講料,資料代等は申し受けないこととしております。 |