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財団法人 日本合板検査会
新JAS制度における認定工場の概要
 
1. JAS法の改正による事業者の再認定
   JAS法の一部を改正する法律が平成17年6月22日に公布され、平成18年3月1日から施行されました。
この改正により、改正前のJAS法に基づく登録認定機関等の登録が平成18年3月1日に失効するため、この登録認定機関等から認定を受けている事業者(認定工場)の認定の効力は、3年間の経過措置期間が終了する平成21年3月1日で失効します。このため、その後も継続して格付業務を行うには、改正JAS法に基づく登録を受けた登録認定機関等から認定を受け直す必要があります。

2. 登録認定機関の取扱いに係る認定工場
   (財)日本合板検査会は、平成18年3月1日付にて改正JAS法による「登録認定機関」として、農林水産大臣により登録されました。
これにより、再認定を希望する事業者及び新たに認定を希望する事業者を対象に認定申請の受付を開始し認定業務を進めています。
改正前のJAS法に基づく登録認定機関の本会に認定を申請し、所定の審査を終えて認定となった工場(平成18年2月末日)は、635工場、1262品目でした。改正JAS法に基づく登録認定機関の登録後に本会の認定を取得した工場は、平成18年12月末日現在で再認定及び新規認定を合わせて105工場、227品目であり、再認定の移行を予定している工場は505工場、997品目あり、本会の取扱に係る認定工場は合計609工場、1217品目となっております。
なお、海外の工場の多くは外国登録認定機関の認定を受けていますので、お問い合わせは農林水産省にお願いいたします。

3. 改正の要点
 
(1) 登録認定機関は民間の第三者機関に移行
  農林水産大臣又はその代行機関(改正前JAS法に基づく登録認定機関)がJASマークを貼付することができる製造業者等を認定する仕組みを、民間の第三者機関がこれを認定する仕組みへと移行するための措置がとられました。
(2) 登録格付機関等による格付を廃止
  登録格付機関、都道府県及び独立行政法人による格付を廃止し、登録認定機関から認定を受けた製造業者等がJASマークを貼付する仕組みに一本化されました。
(3) JASマークを貼付できる者の範囲を拡大
  製造業者等に加えて、製造工程を管理し、かつ、製品がJAS規格に適合するかどうかの検査を行う能力を有する販売業者又は輸入業者も、登録認定機関の認定を受けてJASマークを貼付することが可能となりました。
(4) 流通JAS規格の制定が可能に
  民間の高度な流通管理を促進するとともに、流通方法に特色のある農林物資についての消費者の選択に資するため、流通の方法についての基準を内容とするJAS規格の制定が可能となりました。

4. 製造業者等の新たな認定制度
   改正JAS法では、登録認定機関は農林水産大臣の代行機関ではなく、民間の第三者機関として、主体的に業務を行うこととなり、従来の認定の業務に加え、認定の取消し等の処分も、その認定をした登録認定機関が行うこととなりました。JAS製品の製造・販売を行おうとされる方は、登録認定機関に申請して認定を受ける必要があります。
(財)日本合板検査会は、加工木材についての「登録認定機関」として農林水産大臣の登録を受けました。
加工木材の範囲は次のとおりです。
(1) 合板
(2) 集成材
(3) フローリング
(4) 単板積層材(LVL)
(5) 構造用パネル(OSB)
(6) 枠組壁工法構造用たて継ぎ材

5. 登録認定機関への認定申請
   認定を受けようとする製造業者等の方は、先ず、「登録認定機関」に対し、認定の申請を行う必要があります。
申請を受け付けた「登録認定機関」は、申請者の工場の品質管理(製造機器の適正管理、品質の安定性、品質管理体制、その他)、JAS格付の維持管理体制、その他を審査します。
審査の基準には、農林水産大臣が製造品目ごとに定めた「製造業者等の認定の技術的基準」が適用されます。
申請者の工場が上記基準に適合したと認められた場合に「登録認定機関」は、当該工場を「認定」し、JAS製品の製造、格付、JASマークの貼付が行えるようになります。

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