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ホルムアルデヒド放散量規制と木質建材の使用条件等

ホルムアルデヒド放散量規制と木質建材の使用条件等について

国土交通省は、15年7月1日の改正建築基準法の施行のために、関連の政省令等の検討も行われました。
改正法においてはホルムアルデヒドを放散する建築資材についてその使用を規制することとなり、具体的な規制方法等について、(改正建築基準法の一部及び同法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う、)同法施行規則等の一部を改正する省令が15年3月10日に告示されました。
これら省令等によるホルムアルデヒドを放散する建築資材についての使用規制の概要は以下のとおりです。
また、これらの一連の規制措置に関連して、ホルムアルデヒドに関する性能が建築基準法に基づく性能評価制度の中に追加され、国土交通大臣の認可を得て建築材料のホルムアルデヒド発散区分を表示することが出来ます。
この認可を得るためには、指定された性能評価機関の審査、検査を受けその評価書を添えて大臣に申請することになります。
一方、平成15年2月27日、農林水産省は合板外7品目の規格の制定及び改正について告示を行い、同2月29日に施行されました。(これらの制定、改正の概要については関連ページをご参照ください。)

ホルムアルデヒドを放散する建築材料についての技術的基準(政省令等の告示)の概要

  1. 第一種~第三種ホルムアルデヒド発散材料(建築材料区分)

    建築材料(合板、フローリング、構造用パネル、MDF,パーティクルボード、ひき板等をホルムアルデヒド系接着剤で板状に成型したもの、壁紙、塗料(現場施工)、接着剤(現場施工、二次加工等)、仕上げ塗材、グラスウール製品、ロックウール製品、ユリア樹脂断熱材等の面材)は第一種ホルムアルデヒド発散材料、第二種ホルムアルデヒド発散材料、第三種ホルムアルデヒド発散材料、規制対象外となる建築材料に分けられる。
    このうち第三種、第二種については一定の制限を設けて使用することが出来るが、第一種については次に掲げる規制対象には実質使用できない。

  2. 規制対象となる建築材料の範囲

    建築物において規制対象となる範囲は、内装仕上げ、天井裏ともに面的な部分で、柱等の軸材や回り縁、窓台、巾木、手すり等の造作部分、建具枠、間柱、胴縁、部分的に用いる塗料、接着剤等は対象外となる。

    次の部分は内装仕上げに該当する。
    室内に直接面するボード類(表面化粧の二次加工を含む)、壁紙等の透過性の材料を貼ったボード類

    次の部分は天井裏等に該当する。
    室内に直接面するボード類・壁紙等の透過性の材料を貼ったボード類の裏面に貼られたボード類、室内に直接面するボード類・壁紙等の透過性の材料を貼ったボード類の裏面に塗布された接着剤

技術的基準とJAS・JISの関係

  1. 建築材料の区分とJAS・JISの関係

    建材のホルムアルデヒド対策のためJIS,JASの改正作業が行われ、次の等級区分が新設され、あわせてE、Fc等の記号についても見直しが行われました。

    新設等級区分
    JAS

    1. 旧Fc0より放散量が少ない性能区分の新設
    2. 「非ホルムアルデヒド接着剤使用」等の区分

    ■JIS
    旧E0より放散量が少ない性能区分の新設
    建築材料の区分とJAS、JISの関係は次のとおりとなります。

    建築材料の区分 対応するJAS及びJISの表記
    第一種ホルムアルデヒド発散材料 (F☆☆、F☆☆☆、F☆☆☆☆を除く)
    第二種ホルムアルデヒド発散材料 F☆☆
    第三種ホルムアルデヒド発散材料 F☆☆☆
    規制対象外となる建築材料 F☆☆☆☆(新設区分)
  2. JAS、JIS規格に該当しない建築材料

    国土交通大臣に個別に申請し上記の区分に従い認定を取得しなければならない。(申請は指定性能評価機関による製品の性能評価を受け、その発行する評価書を添えて国交省に提出する。)
    この認定は原則としてJAS規格、JIS規格に適合しない建築材料が対象となります。

ホルムアルデヒドに関するJAS規格の内容(参考)

  1. 上位基準の追加及び表示記号の改正

    シックハウス対策を推進するため、建築基準法が改正され、ホルムアルデヒドの室内濃度については、平成9年に厚生労働省が定めた指針値(100μg/m3、23℃において0.08ppm)を具体的基準として、この指針値を上回らないようホルムアルデヒドを放散するおそれのある建築材料については、換気回数と当該建築材料のホルムアルデヒド放散速度に応じて、その使用面積を制限することとなった。
    この制限においては、一定量以下の放散速度しかない建築材料については、無制限に使用することが認められるが、改正前のJAS規格には、この放散速度に対応する基準が設けられていない。
    このため、この放散速度に対応する上位規格の設定が必要となった。(コンクリート型枠用合板をのぞく。)
    具体的な基準値は、室内濃度が厚生労働省の指針地を上回らないようにするために、室内濃度の予測式を用いて算出した。
    また、表示記号については、旧の「Fco」 の0はホルムアルデヒドを全く放散しないと誤解されるケースがあることから放散量の程度を☆の数で示すこととした。

  2. 非ホルムアルデヒド系接着剤を使用した旨の表示について

    ホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していない製品については、

    1. 格付の検査においてホルムアルデヒド放散量についての試験を行わなくてもよいこととする。
    2. ホルムアルデヒドを含む接着剤を使用していないことを、登録(外国)認定機関が認めた場合、非ホルムアルデヒド系接着剤を使用した旨を表示することができる。
    3. 表示の義務化等
      合板(普通合板、天然木化粧合板及び特殊加工化粧合板に限る。)、フローリング、集成材、単板積層材については表示を義務化。
      構造用合板、コンクリート型枠用合板、構造用集成材、構造用単板積層材、構造用パネルについては任意表示。ただし、コンクリート型枠用合板については上位等級(F☆☆☆☆)を設けない。

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